<300日訴訟>「違憲ではない」原告の請求棄却 岡山地裁(毎日新聞)

 「離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子」とする民法772条の規定は、憲法の「法の下の平等」に反するとして、岡山県総社市の両親が国と同市に330万円の賠償を求めた訴訟の判決が14日、岡山地裁であった。古賀輝郎裁判長は「規定には合理性があり、違憲ではない」として請求を棄却した。原告側は控訴する方針。

 判決によると、母親は前夫との離婚後221日目の08年11月に現夫との間に女児を出産したが、民法の規定により、現夫の子とする出生届が不受理とされた。さらに離婚前の妊娠だったため、「300日以内の出産でも、離婚後の妊娠と医師が証明すれば受理する」との法務省通達の救済からも外れた。このため女児は無戸籍となったが、09年2月に岡山家裁倉敷支部で認知調停が成立、現在無戸籍は解消されている。

 原告側は「離婚が遅れたのは前夫が応じなかったためで女児に責任はなく、法の下の平等を定めた憲法に違反する」と主張したが、古賀裁判長は「無戸籍状態を避けるための法的手続きがあり、今回も認知調停により無戸籍は解消されている。不受理が原告に不利益をもたらしたとは言えない」などと述べた。

 判決後会見した弁護団の作花知志弁護士は、「社会通念から外れた行政寄りの判決。上級審の判断に期待したい」と話した。【石戸諭、石井尚】

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